住宅借入金特別控除

住宅借入金特別控除、いわゆる「住宅ローン減税」についてのおはなし。
僕が適用対象になっている住宅ローン減税は10年間に渡ってローンの残高の1%が支払った税金から還付されるもので、最大で500万円の還付が成されるものでした。うちは昨年の夏に新築・入居して、晴れてローン生活が始まったわけですが、2月に確定申告で住宅ローン減税の申請をして春に還付金が振り込まれました。
ところが先日、税務署から還付したお金を一部返還してくださいという修正申告の通知がきました。返還額は約16万円。もともと減税で返ってきたお金なわけですが、一度財布に入ったものをあらためて返還するというのは正直気持ちのよい話ではありません。委細をみてみると、今回家を建てるにあたって父から贈与された金額を相続時精算課税(鳩山さんの件でご承知のとおり、通常親からお金をもらっても「贈与」となって莫大な贈与税がかかりますが、それを相続金として扱い、将来親に不幸があって相続が発生した際にその金額に相当する相続税を支払う仕組み。住宅建築に関わるお金として使うなら3500万円まで非課税)として扱う場合、「住宅取得等資金の非課税」対象にはならないということでした。でも、うちの場合相続時精算課税として親から頂いたお金は土地の購入に全額充てたので、住宅建築のための住宅ローンとは別個のものです。そこで税務署で確認してみました。

税務署側からの回答は、「たとえ土地に充てたお金でも、住宅取得『等』資金の非課税という名前の通り、土地の購入も住宅を建てるためのものとして扱うため、住宅を建てるための『住宅ローン控除』の対象から外す」とのことでした。結局、ローン残高から親の融資を差し引いた額の1%が住宅ローン控除の対象額となるわけです。計算してみたら、還付される金額は10年間で1万円少々。もともとの計算では10年間で130万円程になる計算でしたから、結構ショックな結果です。
贈与税として持っていかれるよりは断然お得な計算ですから、ここは前向きに考えた方が良いとは思います。が、事前に住宅メーカーの営業さんも誰も教えてくれなかったコトなので、「相続時精算課税」を利用した上で「住宅借入金等特別減税(住宅ローン減税)」を申請される方がいらっしゃいましたらご注意ください。共働きの場合、相続を受ける人とローンでお金を借りる人は別の人にするなどすれば回避できます。ただし住宅ローン減税で還付されるお金は、自分が支払った税金から返ってくるわけですから、納税額が少なければ返ってくるお金もそれなり、ということになります。

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